身体・生活

何歳から大人?何歳から高齢者?

成年は18歳、お酒は20歳から。 この2つは矛盾しているようで、どちらも現在の法律どおりです。 高齢者にいたっては、65歳・70歳・75歳が制度ごとに使い分けられています。

  • 種類法律上の境界
  • 出典デジタル庁
  • 最終確認2026年8月

答え

民法第4条は「年齢十八歳をもって、成年とする」と定めています。 選挙権も18歳からです。

一方、飲酒と喫煙は20歳のままです。 2022年の民法改正のとき、これらの法律は 「未成年者」から「二十歳未満ノ者」へ題名ごと書き換えられ、 成年年齢から切り離されました。

高齢者側には、一律の定義がありません。 介護保険と老人福祉法は65歳、運転免許の高齢者講習は70歳、 後期高齢者医療と認知機能検査は75歳を線にしています。

定義が複数あります 目的によって基準が異なります。

境界の位置 一本の軸で見る

成人・高齢者の境界 境界の位置を一本の軸の上に示した図。15歳から働ける年齢、18歳から成年・選挙権・特定少年、20歳から飲酒・喫煙・少年、25歳から被選挙権、30歳から被選挙権。 15 働ける年齢 18 成年・選挙権・特定少年 20 飲酒・喫煙・少年 25 被選挙権 30 被選挙権
左から右へ値が大きくなります。色が変わるところが境界です。

境界の位置 一本の軸で見る

成人・高齢者の境界 境界の位置を一本の軸の上に示した図。40歳から介護保険の第2号被保険者、65歳から介護保険の第1号被保険者・老人福祉法の福祉の措置・前期高齢者、70歳から高齢者講習、75歳から後期高齢者医療の被保険者・認知機能検査。 40 介護保険の第2号被保険者 65 介護保険の第1号被保険者・老人福祉法の福祉の措置・前期高齢者 70 高齢者講習 75 後期高齢者医療の被保険者・認知機能検査
左から右へ値が大きくなります。色が変わるところが境界です。

ほかの「境界」 法律上の定義と一般的な目安は別のものです

  • 法律上の境界

    働ける年齢(労働基準法)

    15 から

    労働基準法 第56条

    使用者は、児童が満15歳に達した日以後の 最初の3月31日が終了するまで、その児童を使用してはなりません。

    誕生日ではなく年度末が基準です。 中学校の卒業と揃えるための書き方になっています。

  • 法律上の境界

    成年(民法)

    18 から

    民法 第4条

    「年齢十八歳をもって、成年とする」。条文はこれだけです。

    2022年4月1日から、それまでの20歳が18歳に引き下げられました。 親の同意なく契約ができるようになる一方、 未成年者取消権も18歳で無くなります。

  • 法律上の境界

    選挙権(公職選挙法)

    18 から

    公職選挙法 第9条

    日本国民で年齢満18年以上の者は、 衆議院議員および参議院議員の選挙権を有します。

    地方公共団体の議員・長の選挙権には、 さらに引き続き3か月以上その区域内に住所を有することが必要です。

  • 法律上の境界

    特定少年(少年法)

    18 から

    少年法 第62条

    少年法は18歳以上の少年を「特定少年」と呼び、 検察官送致について特例を定めています。

    18歳・19歳は少年のままですが、扱いは変わります。 成年になっても少年法の対象から外れるわけではありません。

  • 法律上の境界

    飲酒(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律)

    20 から

    二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 第1条

    「二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス」。 大正11年の法律で、条文は今もカタカナのままです。

    法律の題名そのものが「未成年者」から書き換えられました。 2018年の民法改正法によって改められ、2022年4月1日に施行されています。

  • 法律上の境界

    喫煙(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律)

    20 から

    二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律 第1条

    「二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」。 明治33年の法律です。飲酒の法律と同じく、 題名が「未成年者」から「二十歳未満ノ者」へ書き換えられました。

  • 法律上の境界

    少年(少年法)

    20 から

    少年法 第2条

    「この法律において『少年』とは、二十歳に満たない者をいう」。

    成年年齢が18歳に下がったあとも、 少年法の「少年」は20歳未満のままです。

  • 法律上の境界

    被選挙権(衆議院・地方議員・市町村長)

    25 から

    公職選挙法 第10条

    衆議院議員、都道府県・市町村の議会の議員、市町村長は 年齢満25年以上で被選挙権を得ます。

    選ぶ権利は18歳、選ばれる権利は25歳。 同じ法律の中に7年の差があります。

  • 法律上の境界

    被選挙権(参議院・都道府県知事)

    30 から

    公職選挙法 第10条

    参議院議員と都道府県知事は年齢満30年以上です。

    同じ被選挙権でも25歳と30歳に分かれています。

  • 法律上の境界

    介護保険の第2号被保険者

    40 から

    介護保険法 第9条第2号

    市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者は 介護保険の第2号被保険者になります。

    高齢者の制度への入口は、実は40歳にあります。 保険料の負担が始まるのはここからです。

  • 法律上の境界

    介護保険の第1号被保険者

    65 から

    介護保険法 第9条第1号

    市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者。 原因を問わず介護サービスを受けられるようになります。

  • 法律上の境界

    老人福祉法の福祉の措置

    65 から

    老人福祉法 第5条の4

    65歳以上の者に対する福祉の措置を、市町村が行うものとされています。

    ただし条文には 「65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む」 という括弧書きが付いています。 年齢は入口であって、絶対の線ではありません。

  • 法律上の境界

    前期高齢者

    65 から

    高齢者の医療の確保に関する法律 第32条

    65歳に達する日の属する月の翌月以後で、 75歳に達する日の属する月以前である加入者。

    保険者間の費用負担を調整するための区分であり、 本人が受ける給付の内容が変わるわけではありません。

  • 法律上の境界

    高齢者講習(道路交通法)

    70 から

    道路交通法 第101条の4第1項

    免許証の更新を受けようとする者で、 更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者は、 公安委員会が行う講習を受けていなければなりません。

    条文の見出しがそのまま「七十歳以上の者の特例」です。

  • 法律上の境界

    後期高齢者医療の被保険者

    75 から

    高齢者の医療の確保に関する法律 第50条第1号

    後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者。

    65歳以上75歳未満でも、一定の障害の状態にある旨の認定を受けた者は 被保険者になります。年齢だけで決まるわけではありません。

  • 法律上の境界

    認知機能検査(道路交通法)

    75 から

    道路交通法 第101条の4第2項

    更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者は、 認知機能検査等を受けていなければなりません。

    70歳の講習に加えて、75歳でもう一段の手続きが増えます。

  • 法律上の境界

    「高齢者」そのものの定義

    数値の基準なし

    「高齢者」を一律に定義した法律はありません。

    高齢者の医療の確保に関する法律は前期・後期の区分を置いていますが、 それは医療費の負担を調整するための区分です。 老人福祉法は65歳、道路交通法は70歳と75歳を使っており、 それぞれ別の目的のために別の線を引いています。

出典 定義の根拠

もう少しくわしく この数字の背景と、よくある誤解

成年は18歳、お酒は20歳。矛盾していません

2022年4月1日、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 このとき、飲酒と喫煙の年齢は20歳のまま据え置かれています。

やり方が独特でした。法律の題名そのものを書き換えたのです。

未成年者飲酒禁止法 → 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律

未成年者喫煙禁止法 → 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律

「未成年者」という言葉を使っていると、成年年齢が動いた瞬間に 飲酒できる年齢まで一緒に動いてしまいます。 そこで、成年年齢に連動しない書き方へ変えました。

条文はいまもカタカナのままです。 明治33年と大正11年の法律の題名だけが、2022年に書き換えられました。

18歳でできること、できないこと

成年になると親の同意なく契約ができます。 同時に、未成年者取消権が無くなります。 一度結んだ契約を、若さを理由に取り消すことはできなくなります。

権利が増えるのと同じ日に、守りが1つ外れる、ということです。

選ぶのは18歳、選ばれるのは25歳

公職選挙法は、選挙権を18歳、被選挙権を25歳(参議院と知事は30歳)と 定めています。同じ法律の中に、7年から12年の差があります。

「高齢者」に定義はありません

高齢者側の線は、成人側よりさらに揃っていません。

制度
介護保険の第2号被保険者 40歳
介護保険の第1号被保険者・老人福祉法・前期高齢者 65歳
運転免許の高齢者講習 70歳
後期高齢者医療・認知機能検査 75歳

これらは競合しているのではなく、目的が違います。

介護が必要になる確率、運転の危険、医療費のかかり方。 それぞれ違う現象を見ているので、線が揃う理由がありません。

「何歳から高齢者か」に一つの答えが無いのは、 決め忘れているからではなく、決める必要が無いからです。

年齢は入口であって、絶対の線ではない

条文をよく読むと、年齢だけで切っていない規定が多いことに気づきます。

  • 老人福祉法 … 「65歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む」
  • 後期高齢者医療 … 65歳以上75歳未満でも、一定の障害の認定を受ければ被保険者
  • 労働基準法 … 満15歳の年度末が原則だが、許可を受ければ満13歳以上も可

年齢は判断を機械的にするための道具であって、 その人の状態そのものではありません。 法律の側も、そのことを前提に例外を用意しています。

読むときの注意

このページの数値は、定義そのものとして公表されているものです。 統計から算出した推計値ではありません。

定義は改定されることがあります。最終確認日をご確認のうえ、 重要な判断には出典の一次情報をあわせてご覧ください。