仕事・企業

大企業は何人から?

「大企業は何人から」という問いには、実は前提に誤りがあります。 日本の法律に「大企業」を定義した条文はありません。 あるのは「中小企業」の定義で、それ以外が大企業と呼ばれています。

  • 種類法律上の境界
  • 出典デジタル庁
  • 最終確認2026年8月

答え

「大企業」を定義した法律はありません。 中小企業基本法が「中小企業者」を定めており、それに当てはまらない企業が 結果として大企業と呼ばれています。

製造業なら資本金3億円超かつ従業員300人超で中小企業から外れます。 卸売業は1億円超かつ100人超、サービス業は5,000万円超かつ100人超、 小売業は5,000万円超かつ50人超です。

なお税制では別の線が使われ、法人税法は資本金1億円以下を軽減税率の対象とし、 同法の「大法人」は資本金5億円以上と定めています。

定義が複数あります 目的によって基準が異なります。

中小企業基本法による中小企業者の範囲 中小企業基本法 第2条第1項

資本金と従業員数のどちらか一方が基準以下なら中小企業です。 両方を超えて初めて、中小企業ではなくなります。

区分 資本金 従業員数
製造業・建設業・運輸業その他 3億円以下 300以下
卸売業 1億円以下 100以下
サービス業 5,000万円以下 100以下
小売業 5,000万円以下 50以下

製造業の場合の判定 4つのうち1つだけが外れます

4つのうち、中小企業から外れるのは1つだけです。

縦: 資本金の額または出資の総額 / 横: 常時使用する従業員の数
300人以下 300人超
3億円超 中小企業 中小企業ではない
3億円以下 中小企業 中小企業

「中小企業ではない」領域が、一般に大企業と呼ばれるものにあたります。 ただし、そう定めた条文があるわけではありません。

ほかの「境界」 法律上の定義と一般的な目安は別のものです

  • 法律上の境界

    小規模企業者

    20 から

    中小企業基本法 第2条第5項

    従業員20人以下(商業・サービス業を主たる事業とする者は5人以下)。 中小企業の中でも、さらに小さい区分として定義されています。

  • 法律上の境界

    法人税の軽減税率の対象

    1億円 から

    法人税法 第66条第2項

    資本金の額または出資金の額が1億円以下の普通法人は、 年800万円以下の所得について税率が19%になります (それ以外は23.2%)。

    実務で「資本金1億円が中小企業の線」と言われるのはこの規定によるもので、 中小企業基本法の区分とは別のものです。

  • 法律上の境界

    法人税法の「大法人」

    5億円 から

    法人税法 第66条第5項第2号イ

    「大法人」という語は法令に実在します。 法人税法は資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人を 大法人と定めています。

    ただしこれは、大法人に完全支配されている子会社から 軽減税率の適用を外すための規定であり、 企業の規模を一般的に区分するための定義ではありません。

出典 定義の根拠

もう少しくわしく この数字の背景と、よくある誤解

「いずれか」なのか「両方」なのか

もっとも誤解が多い点です。

中小企業基本法は、資本金または従業員数の どちらかが基準以下なら中小企業としています。 したがって、大企業と呼ばれるには両方を超える必要があります。

具体的に見ると、こうなります。

  • 製造業で従業員が1,000人いても、資本金が3億円以下なら中小企業
  • 逆に資本金が10億円あっても、従業員が300人以下なら中小企業

「従業員◯人以上が大企業」という説明は、この点で不正確です。

目的によって基準が違う

同じ「大きい会社」でも、何のための区分かによって線が変わります。

  • 中小企業基本法 … 支援策の対象を決めるための区分(業種ごとの資本金と従業員数)
  • 法人税法 第66条第2項 … 税率を決めるための区分(資本金1億円
  • 法人税法 第66条第5項の「大法人」 … 完全支配関係を判定するための区分(資本金5億円

支援を受けられるかどうか、税率がどうなるか、グループ会社の扱いがどうなるか。 この3つはそれぞれ別の話です。 一つの数字で「大企業かどうか」が決まるわけではありません。

「大手企業」はさらに定義がありません

「大企業」に定義が無いことは上のとおりですが、 「大手企業」にはそれ以上に基準がありません。

大手は業界内での知名度や地位を指す言葉として使われており、 法律にも統計にも定義はありません。 同じ企業が、ある文脈では大手と呼ばれ、別の文脈では呼ばれないことがあります。

資本金を減らす企業がある理由

ニュースで「資本金を1億円に減資した」という話を見かけることがあります。

法人税法の軽減税率をはじめ、税制上の扱いが資本金1億円を境に変わるためです。 会社の規模そのものが小さくなったわけではありません。

境界線をまたぐと扱いが変わるので、境界線に合わせて会社が動く。 数字が先にあって現実があとから合わせにいく、という逆転が起きています。

読むときの注意

このページの数値は、定義そのものとして公表されているものです。 統計から算出した推計値ではありません。

定義は改定されることがあります。最終確認日をご確認のうえ、 重要な判断には出典の一次情報をあわせてご覧ください。